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公開日 2025.03.12 更新日 2025.03.30

役員は社用車で通勤してもいい?注意点とメリット・デメリット

役員が社用車で通勤することを検討する場合もあります。しかし、『役員による社用車での通勤は認められるのか』と疑問に思う方もいるでしょう。

そこで、役員の社用車での通勤について知りたい方のため、押さえておきたいポイントを解説します。

この記事では、役員が社用車で通勤する際の注意点について解説します。

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役員は社用車で通勤できる?

役員が社用車で通勤すること自体は問題ありません。ただし、社内規定で禁止されている場合を除きます。そのため、社用車での通勤を検討しているのであれば、先に社内規定を確認しましょう。

社内規定で役員の社用車通勤が禁止されているにもかかわらず使用した場合、問題となるため、役員が社用車での通勤を希望するのであれば、場合によっては社内規定の変更が必要です。万が一のことを考えると、担当の税理士にも相談しておいたほうが良いでしょう。

役員が社用車で通勤する際の注意点

規定で禁止と定められていない限り、役員が社用車で通勤することは問題ありません。ですが、以下のような注意点があります。

事故リスクがある

社用車での通勤中に事故を起こしてしまった場合、車を運転した本人だけではなく、会社側に使用者責任のほか、運行供用者責任などの法的責任が発生することがあります。これは、会社側に社有車を管理する義務があるためです。

特に運転時間や移動距離が増えると、それに伴い事故のリスクが高まります。さらに、社用車で事故を起こすと修理が完了するまで使用できなくなるため、業務に影響が出ることもあるでしょう。

駐車場代を経費で落とせない

社用車での通勤を会社が認めていたとしても、自宅に借りた駐車場の場合、駐車場代を経費にはできません。これは、経費として認められるのは会社を経営するために使用した費用であるのに対し、自宅に借りた駐車場の費用は通勤のために借りている駐車場の費用に該当するからです。

なお、社用車で通勤する場合は自宅周辺にある駐車場を確保しなければなりません。

駐車場代が発生する場合、会社と役員のどちらが駐車場代を負担するのかは会社によって異なります。基本的に、会社名義で駐車場を借りる場合は会社負担であり、個人で借りる場合は個人の負担となるケースが多いようです。または、個人で借りて精算する場合であっても会社側が一定額を負担することもあります。

費用負担の方法について事前に確認しておくことが重要です。

役員が社用車通勤で役員運転手を活用するメリット

前述のように、役員が自身で社用車を運転して通勤する場合には、多くの注意点があります。そこで、役員運転手の利用も検討してみてはいかがでしょうか。

役員運転手は専属運転手とも呼ばれ、専門のドライバーが雇用主の車を運転し送迎を行うサービスです。役員運転手を利用することにより、以下のようなメリットがあります。

事故リスクを軽減できる

基本的に、役員運転手として採用される方の多くはハイヤーやタクシー関連の業種に就いていた経験があり、運転に慣れています。このことから、役員が自身で社用車を運転する場合と比較して、事故リスクを低減できる点がメリットです。

さらに、万が一役員運転手が運転中に社用車で事故を起こした場合でも、運転していたのは役員本人ではないことから、企業として社会的な問題となるリスクを抑えられます。

仮に役員が運転中に大きな事故を起こした場合、企業のイメージが大幅に損なわれる可能性があります。こういったリスクを抑えられるのも大きなメリットといえるでしょう。

衛生管理が行き届いた車で通勤できる

役員運転手の仕事は送迎だけではなく、車両の管理も含まれます。特に整理や掃除が苦手な役員の場合、社用車を任せると不衛生な状態になってしまうこともあるでしょう。

役員運転手を利用することで、車内の衛生管理を任せることができ、このような心配を解消できます。

業務効率が向上する

役員運転手を活用すれば、役員が自身で車を運転する必要はなくなります。そのため、通勤時間を活かして業務に必要な資料やメールをチェックしたり、新聞を読んだりすることが可能です。

これにより、業務効率の向上も期待できるでしょう。

役員の多くは日々多忙であるため、限られた時間を有効活用することが重要です。

特に自宅から会社までの距離が遠い場合、自身で運転するとなると運転以外のことはできません。仮に忙しいからという理由で運転中に電話対応などをした場合は、ながら運転となって道路交通法に違反する可能性もあります。

通勤時間を安全に有効活用するためにも、役員運転手を利用してみてはいかがでしょうか。

役員が社用車通勤で役員運転手を活用するデメリット

役員運転手は非常に便利ですが、活用する際のデメリットも確認しておく必要があります。以下のようなことが挙げられます。

教育に時間がかかる

自社で新たに役員運転手を雇用した上で送迎を任せる場合、役員運転手として求められるスキルや知識などに関する教育を行わなければなりません。

役員を送迎するためには、マナーだけでなく機密情報の漏洩を防ぐための基本知識も身につける必要があります。実際に機密保持の重要性を十分に理解していない役員運転手が、送迎中の車内で見聞きした情報を漏洩させてしまい、トラブルにつながる可能性があるため、注意が必要です。

安心して送迎を任せられる役員運転手になってくれるまでには、時間がかかります。

ただ、あらかじめこういった知識やスキルを身につけている役員運転手を外部委託で採用すれば、教育の時間は必要ありません。外部委託で契約できる役員運転手は、タクシーやハイヤーなどのドライバーを務めた経験がある方が多いため、運転の技術もあります。

教育の手間を省き、質の高い送迎を迅速に任せたい場合は、役員運転手の外部委託についても検討してみると良いでしょう。

コストがかかる

役員が自身で社用車を運転して通勤するのと比較すると、役員運転手を雇う分、どうしてもコストが発生します。特に、自社で新たに採用活動を行い役員運転手として迎える場合は、自社研修の費用や採用費も必要です。社会保険や福利厚生費の負担も考慮する必要があります。

ただ、外部委託の場合はドライバーを雇用している会社の方でドライバーに対して研修を行い、役員運転手に求められるスキルを身に付けさせています。そのため、自社研修はほぼ必要はありません。

また、自社で直接採用を行うわけではないので、採用費もかからないのが魅力です。必要な費用は委託料のみです。

コストは、自社採用か外部委託かによって変わるため、事前に十分確認する必要があります。

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いかがだったでしょうか。役員の社用車での通勤を検討した場合に押さえておきたいポイントを紹介しました。事故のリスクや経費の問題など、注意点についてもご理解いただけたかと思います。

規定で禁止とされている場合を除き役員の社用車での通勤は可能ですが、安全性や業務効率の向上などを考えると役員運転手の活用も検討してみると良いでしょう。

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