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公開日 2024.10.28 更新日 2024.11.12

タクシーでの通勤に対して通勤手当を支給できるのか?

通勤時に使用したタクシーの費用を通勤手当として支給するかどうかは、企業の方針によって異なります。
なお、深夜や早朝など、公共交通機関が動いていない時間に通勤しなければならない業種では、一定額まで通勤手当として支給するケースが多いといわれています。

本記事では、以下のことがわかります。

  • 通勤手当を支給する際のルール
  • タクシーでの通勤に対して通勤手当を支給できるケース
  • 通勤手当以外でタクシーの料金を経費計上する方法

多くの会社では、通勤にかかる費用を“通勤手当”として支給しています。
公共交通機関の中でも電車やバスなどを使った場合は、問題なく通勤手当として支給できますが、タクシーを利用した場合はどうなのでしょうか。

そこで本記事では、タクシーでの通勤に対して通勤手当を支給できるか否かについて解説します。
従業員が出退勤に要したタクシー代の処理にお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

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通勤手当を支給する際のルール

通勤手当とは、従業員が自宅から勤務先までの通勤に要した実費相当額を、勤務先である企業が支給する手当のことです。
“通勤費”や“通勤交通費”ともよばれ、法的な支払い義務があるわけではなく、福利厚生の一つとして従業員に支給するものです。

通勤手当の金額や支給方法は、企業ごとでルールを定めたうえ、毎月の給与と一緒に支払うことになります。
つまり、通勤時に使用したタクシーの費用を通勤手当として認めるかどうかは、企業の方針次第なわけです。

なお、通勤手当は税法上、給与所得の一部として考えられているため、従業員は受け取った額に応じて所得税を支払わなければなりません。
ただし、一定の条件を満たしていれば、非課税として扱うことが可能です。

詳しい条件については次項で解説しますので、そちらをご参照ください。

タクシーでの通勤に対して通勤手当を支給できるケース

従業員が通勤にタクシーを利用するにあたって、どのような状況下であれば通勤手当を支給できるのか見ていきましょう。

ケース①深夜や早朝に出社させる場合

業務終了の時刻が遅く、電車やバス等が動いていない時間帯に帰宅せざるを得ないような業種では、タクシーでの通勤を認めているケースがあります。
このように、タクシーを使うことが経済的かつ合理的な方法なのであれば、ひと月15万円までの金額を通勤手当として支給が可能です。

なお、緊急の業務が発生し、従業員に対して深夜帯の出社を命じる場合は、そのとき使用したタクシー代の全額を通勤手当ではなく経費として計上することになります。
国税庁では、そういった状況の対応について以下のように定めています。

 緊急業務が発生した時に出勤を命じ、それにより支給するタクシー代であれば、その費用は、使用者たる会社が負担すべき業務遂行上の費用であり、また、その給付は従業員の役務提供に対する対価という性格に欠けるか又はその性格が希薄であり、かつ、費用弁償の性格をも有すると考えられます。
そのため、従業員の給与所得とすることは相当ではなく、従業員のタクシー会社への支払は、会社の負担すべき費用の立替払と認められ、会社の従業員への支払は、その立替金の精算と認められます。

引用元:国税庁

タクシー代を経費として処理するのであれば、その全額は課税の対象になりません。

ケース②公共交通機関が運休している場合

事故や悪天候により公共交通機関が止まってしまい、そのほかの交通手段がない状況下では、タクシーでの通勤が認められる場合があります。
ただし、通勤手当とするかの判断は企業に委ねられるため、従業員とのあいだでトラブルが発生しないよう、あらかじめ明確なルールを設けておくのがよいでしょう。

なお、公共交通機関のストライキにより電車やバスが止まり、仕方がなくタクシーを利用した場合は、その費用全額を経費として計上することができます。

通勤手当以外でタクシーの料金を経費として計上する方法

仕事をするうえでは、通勤以外にも従業員がタクシーを使うシーンは多々あります。
業務でタクシーを利用した際、その費用を経費として計上するには、どのように処理すればよいのでしょうか。

以下では、勘定科目別に経費を計上する方法を紹介します。

方法①旅費交通費として計上する

取引先への訪問や、出張時の移動にかかったタクシー代は、旅費交通費として計上しますが、
通勤手当のような非課税の上限額はありません。

移動に要した費用のほかにも、出張中の宿泊費や転勤者に支給する支度金、自社の従業員が接待を受ける際に支払ったタクシー代も、旅費交通費として計上します。
また、公共交通機関の遅れや残業に伴って利用したタクシーの費用を、旅費交通費として処理することも可能です。

方法②接待交際費として計上する

自社で接待を主催するケースに限り、そのとき利用したタクシー代は、接待交際費として計上できます。
接待交際費は、事業の関係者をもてなしたり、謝礼を渡したりした際に発生した費用の計上に用いる勘定科目です。

また、接待中の移動や送迎などでタクシーを使った場合も、その費用はすべて接待交際費として処理します。

接待を主催する側か、受ける側かによって勘定科目が異なる点は、押さえておきたいところです。

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特定の条件下であればタクシー代を通勤手当として支給できる

今回は、タクシーでの通勤に対して通勤手当を支給できる条件を解説しました。

通勤手当は、福利厚生の一つとして従業員に支払う手当です。
タクシー代を通勤手当として支給するかどうかは、企業の方針によって決められます。

なお、通勤手当は税法上、給与所得の一部として考えられており、ひと月15万円以上支給した場合は所得税の対象になります。
タクシーの用途に応じて、旅費交通費や接待交際費として経費計上することも検討したいところです。

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