S.RIDE Biz 利用規約 【法人向け】
本規約は、S.RIDE 株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する「S.RIDE」(以下、「本アプリ」といいます。)の法人向けサービス「S.RIDE Biz」(以下、「本サービス」といいます。)に関して利用条件を定めるものです。本サービスの利用については、「S.RIDE 利用規約」に加え て、この「S.RIDE Biz 利用規約」(以下「本規約」といいます。)が適用されますので、ご利用の前に必ずお読みください。なお、本規約において別途定義する場合を除き、本規約で使用する用語の定義は、「S.RIDE 利用規約」に定める定義に従うものとします。
- 第1条(契約の成立)
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- 登録ユーザーが、当社所定の方法により当社が指定する申込情報を提供して、当社に対して申込を行い、これに対して、当社が、当社所定の審査を行った上で、承諾の通知を発信したとき、本サービスに関する利用契約(以下、「本利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- 本規定は、「S.RIDE 利用規約」の一部を構成するものとし、本規約と「S.RIDE 利用規約」が抵触する場合には、本規約が優先されるものとします。
- 第2条(アカウントの発行)
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- 当社は、本利用契約の締結後、登録ユーザーに対して、本サービスの利用に必要となるID(管理者ID、利用者ID など当社の定めるところによります。)及びパスワードを発行します。
- 登録ユーザーは、発行されたID 及びパスワードを、自己の役職員に限り使用させることができるものとし、これらの管理については、S.RIDE 利用規約第 5 条が準用されます。
- 第3条(本サービス)
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- 当社は、本利用契約を締結した登録ユーザーに対して、本サービスとして、乗車履歴管理機能、一括決済サービスなどの法人向けサービスを提供します。なお、本サービスは、「S.RIDE利用規約」の「本サービス」の一部を構成します。
- 当社は、本サービスをいつでも変更し、又はその全部若しくは一部を終了することができるものとします。
- 第4条(一括決済サービス)
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- 一括決済サービスは、登録ユーザーがタクシー事業者に対して負う旅客運送サービスの料金(以下、「運賃等」といいます。)を、登録ユーザーの委託に基づき、当社が登録ユーザーに代わって立替払いし、この立替払いの精算として、当月末日までに当社が立替払いした運賃等を、登録ユーザーから当社に対して、翌月末日までに一括してお支払いいただくというサービスです。
- 前項の立替払いは、登録ユーザーが「S.RIDE 利用規約」に基づく配車サービスを利用した場合その他の当社が指定した方法で、登録ユーザーが旅客運送サービスを利用した場合に限り、委託することができるものとします。なお、一括決済サービスは、配車サービスとは別個独立したサービスであり、「S.RIDE 利用規約」及び本規約の他の規定にかかわらず、当社は一括決済サービスに関して、タクシー事業者を代理するものではありません。
- 当社は、登録ユーザーに対して与信の審査を行い、立替払いの未精算残高の上限額を設定し、登録ユーザーに通知します。
- 当社が立替払いをすることにより、登録ユーザーとの未精算残高が、前項で設定された上限額を越えてしまう場合、当社は立替払いをしないことができます。この場合、登録ユーザーは、タクシー事業者からの請求に対して自ら運賃等を支払わなければならないものとします。
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当社は、登録ユーザーが以下のいずれかに該当する場合、未精算残高の上限額を減額できるものとします。この場合、当社は登録ユーザーに対して遅滞なく、減額後の未精算残高の上限額を通知します。
- 本条の立替払いに係る債務、第11 条の報告義務その他当社に対する債務の履行を怠った場合
- 本サービスの利用状況及び登録ユーザーの信用状況等に応じて、当社が必要と認めた場合
- 前各号のほか、当社が必要と認めた場合
- 第5条(利用料金)
- 本サービスの利用料金は、登録ユーザーが当月利用した運賃等(税込額)の額に当社所定の料率を乗じた金額及びこれに対する消費税相当額とします。
- 第6条(支払方法)
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- 当社は、登録ユーザーに対して、毎月月末を締め日として当社が立替払いした運賃等の合計額及び当月分の前条の利用料金を計算し、翌月第7営業日までに、登録ユーザーに対して請求書を発行します。
- 登録ユーザーは、前項の締め日の翌月末日までに、当社に対して請求書にかかる金額を、当社指定の銀行口座への振込、口座引き落としその他の別途合意した方法により支払うものとします。なお、振込の方法とした場合、振込手数料は登録ユーザーの負担とします。
- 前項により登録ユーザーが当社に支払った金額が、支払期限が到来している当社の請求金額に満たない場合には、発生月の早い順番に、また、同月分については運賃等、利用料金、その他の金額の順番に充当します。
- 当社は、第1項及び第2項の支払について、当社の別途指定する決済サービスを利用することがあります。この場合、登録ユーザーは、当該決済サービスにおいて、当社が登録ユーザーに対して有する債権(以下「立替金債権等」といいます。)を決済サービス事業者に対して譲渡すること及び別紙の条件に従うことについて、予め承諾するものとします。また、登録ユーザーは、当該債権譲渡について、当社に対して有する一切の抗弁(無効、取消し、解除の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を放棄するものとします。
- 第7条(保証金)
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- 当社は、登録ユーザーに対する与信審査の結果、必要であると判断したときは、登録ユーザーに対して保証金の預託を求めることができるものとします。
- 保証金に関する条件は、別紙のとおりとします。
- 第8条(秘密情報の取り扱い)
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- 当社及び登録ユーザーは、本利用契約の締結及び遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、厳に秘密として保持し、第三者に開示又は漏洩し、又は本利用契約の履行以外の目的で使用しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報(個人情報は除きます。)についてはこの限りではありません。
- 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
- 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- 本利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
- 前項の定めにかかわらず、当社及び登録ユーザーは、裁判所その他権限ある官公署から、法令の定めに基づき、秘密情報の開示を要求された場合、当該官公署に対し、秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社及び登録ユーザーは、合理的に可能な限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
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前各項の規定に関わらず、当社は、本利用契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役職員又は再委託先に対して、必要と認められる範囲に限り開示することができます。この場合、当社は、本項に基づく開示を行う場合、開示をする役職員又は再委託先に対して、本契約に定める秘密保持義務と同等以上の義務を課し、かつ、役職員又は再委託先をして、これを遵守させるものとします。
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本条の規定は、本利用契約の終了後、2年間有効に存続するものとします。
- 第9条(個人情報)
- 登録ユーザーは、本サービスの利用に当たり、登録ユーザーから当社に対して提供される個人情報について、同意の取得その他の個人情報保護法に定められている手続を履践していることを保証するものとします。
- 第10条(損害賠償)
- 当社に故意又は重過失が存する場合を除き、本利用契約に関連して登録ユーザーが被った損害について、当社が登録ユーザーに対して負うべき賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、その賠償額は、損害の原因となる事由の発生したときから直近6 ヶ月間の登録ユーザーに対する本サービスの利用料金の合計額を上限とします。
- 第11条(報告義務)
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登録ユーザーは、以下の場合には、当社所定の方法により、直ちに当社に報告するものとします。
- 第1 条第1 項により提供した申込情報に変更があったとき
- 自己の株主構成、経営又は業務内容に重大な変更があったとき
- 支払不能、支払停止又は債務超過に陥ったとき
- 手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
- 差押、仮差押えの申立て又は滞納処分
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算又はこれらに類する法的整理手続開始の申立を行い若しくは申立を受けたとき、又は私的整理の開始
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算又はこれらに類する法的整理手続又は私的整理の開始原因となる事由の発生
- 自己又は自己の財産若しくは事業に対して、本契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼすような請求、訴訟、仲裁、調停、行政上の手続き等の提起、申立て又は開始
- その他経営状態に重大な変化が発生したとき
- 第12条(利用停止)
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- 登録ユーザーが次の各号の一に該当することが判明した場合、当社は、当社の裁量により、当該登録ユーザーへの本サービスの全部又は一部の提供を一時的に又は恒久的に停止し、又は、本利用契約を解除することができます。
- 登録ユーザーが当社に対する債務の履行を怠った場合(前条の報告義務を怠った場合を含みます。)
- 第1 条第1 項により提供された申込情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 登録ユーザーの信用状況等が変化した場合、その他当社が合理的に必要と認めた場合
- 前条第3 号から第9 号までの事由が発生したことが判明したとき
- 前項各号に該当する場合、登録ユーザーは当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対してすべての債務の支払いを行わなければなりません。
- 第13条(有効期間)
- 本利用契約の有効期間は、契約締結日から12 ヶ月間です。登録ユーザーが、期間満了日の1 ヶ月前までに、当社所定の方法で更新停止手続を取らない場合、期間満了日の翌日から12 ヶ月間、従前と同一の条件で本利用契約が更新されるものとします。
- 第14条(反社会的勢力の排除)
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- 当社及び登録ユーザーは、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証します。
- 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社及び登録ユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社又は登録ユーザーは、相手方が前各項のいずれかに違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本利用契約を解除することができるものとします。
- 当社及び登録ユーザーは、前項に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとします。
外部決済サービスを利用したときの条件(第6条第4項関係)
- 当社が、第6条第3項により外部決済サービス事業者に立替金債権等を債権譲渡した場合、外部決済サービス事業者から登録ユーザーに対して、立替金債権等の請求書が発行されます。登録ユーザーは、この請求書にしたがって、当該立替金債権等を外部決済サービス事業者の指定口座に支払う必要があります。
- 前号の外部決済サービス事業者の請求書の送付方法はメール又は郵送によるものとし、請求書発行時に選択いただけます。メールを選択される場合、受信アドレスが正しいものとなっているかをご確認の上、請求書が送付されるメールを見落とさないアドレスを受信アドレスとして設定し、迷惑メールフォルダなどに受信されないようにメーラーを設定するようにしてください。
- 第1号の請求書により登録ユーザーが外部決済サービス事業者に立替金債権等を支払う場合、振込手数料その他の支払費用は登録ユーザーが負担するものとします。初回の請求書が届いた後、登録ユーザー自身にて、口座振替への切り替え申請を行うことも可能です(口座振替への変更には、申込みから2ヶ月程度を要します)。
- 第8条にかかわらず、当社は、登録ユーザーに関する情報(登録ユーザーの代表者の個人情報を含みます。)、及び立替金債権等に係る旅客運送サービス契約その他の立替金債権等の発生原因となる取引に関する情報を、外部決済サービス事業者及び同社の指定する代理店に開示することができるものとします。また、登録ユーザーは、外部決済サービス事業者からの問い合わせ等があった場合には、相当期間内に応じるものとします。
- 立替金債権等の債権譲渡について、当社から外部決済サービス事業者に対して民法第467条の通知を行う権限を付与し、外部決済サービス事業者又はその代理人から登録ユーザーに対して通知されることがあります。
別紙 保証金に関する条件(第7条関係)
- 保証金の預託がない場合、当社は登録ユーザーに対して、本サービスの全部又は一部の提供をしないことができるものとします。
- 登録ユーザーは、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとします。
- 当社は、①本利用契約が終了し、当社の請求金額がすべて支払われたとき、又は②登録ユーザーが一括決済サービスの利用を終了したとき、保証金を無利息で登録ユーザーに返還します。
- 前項にかかわらず、当社は、登録ユーザーが当社に対する債務の支払いを遅延したときは、支払期限の到来した債務の額及び遅延損害金その他の債務を、保証金と相殺することができるものとします。
- 当社は、本サービスの利用状況及び登録ユーザーの信用状況等に応じて、当社が必要と認めた場合、登録ユーザーに対して、保証金の増額を求めることができるものとします。この場合、登録ユーザーが保証金の増額分の預託をしなかったとき、当社は登録ユーザーに対して、本サービスの全部又は一部の提供をしないことができるものとします。
2024 年 4 月 23 日 制定
2024 年 9 月 30 日 改定