S.RIDE Bizタクシー
ベネフィットプラン特約

本特約は、S.RIDE株式会社(以下、「当社」といいます。)が、「S.RIDE Biz」の利用企業(登録ユーザー)に対して発行する役職員の福利厚生用タクシークーポン(以下「本クーポン」といいます。)の発行サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する条件を定めるものです。本特約は、「S.RIDE Biz利用規約」(以下「本規約」といいます。)の特約に当たるもので、本特約において別途定義する場合を除き、本特約で使用する用語の定義は、「S.RIDE利用規約」及び「S.RIDE Biz利用規約」に定める定義に従うものとします。

第1条(申込)

  1. 登録ユーザーが、当社所定の方法により当社が指定する申込情報を提供して、当社に対して申込を行い、これに対して、当社が、当社所定の審査を行った上で、承諾の通知を発信したとき、本サービスに関する利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立するものとします。
  2. 登録ユーザーは、前項により提供した申込情報に変更があったときは、当社所定の方法で直ちに当社に報告するものとします。
  3. 本特約は、「S.RIDE Biz利用規約」の一部を構成するものとし、本特約と「S.RIDE Biz利用規約」が抵触する場合には、本特約が優先されるものとします。また、本サービスは、「S.RIDE Biz利用規約」の「本サービス」の一部を構成するものとします。

第2条(利用プラン)

  1. 登録ユーザーは、前条の申込みに際して、以下の(1)ないし(4)を選択するものとします。

    1. 本サービスの利用期間(当社の定めるプランから選択するものとします。以下同じ)
    2. 本クーポンの発行対象となる役職員(以下「対象役職員」といいます。)の人数
    3. 対象役職員1人・1か月当たりに発行されるクーポンの種類及び数
    4. 本サービスの月額利用料金の支払方法(本サービスの利用期間に係る月額利用料金の一括払い又は1ヶ月毎の支払いのいずれかを選択するものとします。)
  2. 登録ユーザーは、本サービスの利用期間中は、対象役職員の人数又は対象役職員1人・1か月当たりに発行される本クーポンの額を減らすことはできません。ただし、本サービスの利用期間中であっても、第5条第2項に定める方法より、対象役職員を変更することはできます。
  3. 登録ユーザーは、本サービスの利用期間中であっても、変更希望日(変更希望月の初日)の30日前までに当社所定の方法で連絡することにより、対象役職員の人数を追加し、又は対象役職員1人・1か月当たりに発行されるクーポンの額を増やすことができます。
  4. 本サービスの利用期間中の中途解約はできません。また、利用期間の満了日の30日前までに、当社所定の方法で更新停止手続を取らない場合、期間満了日の翌日から従前の利用期間と同一の期間、従前と同一の条件で本サービスの利用期間が延長されます。
  5. 登録ユーザーは、利用期間の満了日の30日前までに当社所定の方法で連絡することにより、前項の利用期間の延長時に、本サービスの利用期間の変更並びに対象役職員の人数及び対象役職員1人・1か月当たりに発行されるクーポンの額の増減をすることができます。

第3条(利用料金・支払方法)

  1. 本サービスの月額利用料金は、以下の(1)及び(2)の合計額とします。

    1. その月の本クーポンの発行対象となる役職員の人数に役職員1人・1か月当たりに発行されるクーポンの額を乗じた額(不課税)
    2. 当社手数料((1)の5%相当額)(税別)

    なお、本サービスの利用期間は暦月によるものとし、月中に本サービスの利用期間が開始又は終了した場合でも、月額利用料金の減額はいたしません。

  2. 当社は、登録ユーザーが第2条第1項(4)で選択した方法にしたがって、登録ユーザーに対して、支払対象期間の前月第7営業日までに、支払対象期間に係る月額利用料金の請求書を発行します。
  3. 登録ユーザーは、請求書発行月の月末までに、当社に対して請求書にかかる金額を、当社指定の銀行口座へ振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は登録ユーザーの負担とします。
  4. 前2項にかかわらず、本サービスの利用開始月については、当社は、本利用契約の成立後、速やかに初回支払分の請求書を発行し、登録ユーザーは、請求書発行月の月末までに、当社に対して請求書にかかる金額を、当社指定の銀行口座へ振り込む方法で支払うものとします。なお、振込手数料は登録ユーザーの負担とします。
  5. 第2条第1項(4)で月額利用料金の一括払いを選択した登録ユーザーが第2条第3項の変更をしたことにより、月額利用料金が増額した場合、当社は、変更の連絡を受けた後、速やかに増額(月額利用料金の増額に増額適用後の本サービスの利用期間の残月数を乗じた額)に係る請求書を発行し、登録ユーザーは、請求書発行月の月末までに、当社に対して請求書にかかる金額を、当社指定の銀行口座へ振り込む方法で支払うものとします。なお、振込手数料は登録ユーザーの負担とします。

第4条(アカウントの発行)

  1. 当社は、本利用契約の締結後、登録ユーザーに対して、本サービスの利用に必要となるID(管理者ID、利用者IDなど当社の定めるところによります。)及びパスワードを発行します。
  2. 登録ユーザーは、発行されたID及びパスワードを、自己の役職員に限り使用させることができるものとし、これらの管理については、S.RIDE利用規約第5条が準用されます。

第5条(クーポンの発行)

  1. 登録ユーザーは、前条のID及びパスワードが発行された後、本サービスの利用期間の開始日の前月末までに、当社の定める方法により、対象役職員を登録し、当該対象役職員をして、自己のS.RIDEアプリ(以下「役職員アプリ」といいます。)を登録ユーザーのS.RIDE Bizアカウントと紐づけさせるものとします。
  2. 登録ユーザーは、対象役職員を別の役職員に変更する場合又は第2条第3項又は第5項により対象役職員の人数を変更する場合には、変更希望日(変更希望月の初日)の前月末までに、当社の定める方法により、対象役職員の登録(役職員アプリとの紐づけを含みます。以下同じ。)又は登録解除をするものとします。
  3. 当社は、登録ユーザーが、第3条にしたがって当社に当月分の月額利用料金の支払いを行ったこと及び対象役職員の登録を完了したことを確認した後、役職員アプリに対して、本利用契約で定めた種類及び数の当月分の本クーポンを発行します。
  4. 対象役職員は、役職員アプリを使用することにより、本クーポンを、S.RIDE利用規約第6条第6項に定めるクーポンとして利用することができます。ただし、本クーポンの利用期限は、本クーポンの発行日から30日間とします。
  5. 本クーポンは、当社の定める券面額にて発行されるものとし、利用時に本クーポンの券面額に残額が生じた場合であっても、当該残額は以後利用することができず、キャッシュバックもされません。また、登録ユーザー又は対象役職員は、本クーポンの第三者への譲渡その他の処分をすることはできず、本クーポンは、本クーポンが発行された役職員アプリでのみ利用できます。
  6. 登録ユーザーが登録した対象役職員の人数が、本利用契約で定めた対象役職員の人数よりも少ない場合であっても、当社は、登録ユーザーのS.RIDE Bizアカウントと紐づけられた役職員アプリにのみ本クーポンを発行します。これにより、当月の本クーポンの発行額が、本利用契約で予定されていた額よりも小さくなったとしても、月額利用料金の繰り越し、減額又は返還はいたしません。
  7. 登録ユーザーが登録した対象役職員の人数が、本利用契約で定めた対象役職員の人数よりも多い場合、当社は、登録ユーザーに、対象役職員の人数の変更、対象役職員の登録解除その他の当社の定める対応をするよう求めるものとし、当社は、登録ユーザーによる対応が完了するまでの間、本クーポンの発行をしないことができるものとします。この場合、当社側作業を含めた必要な対応が完了しなかったことにより、当月分の本クーポンの発行が当月中になされなかったとしても、当月の月額利用料の繰り越し、減額又は返還はいたしません。また、当社は、当社の判断により、登録された対象役職員の一部に対して、本クーポンを発行することができるものとします。
  8. 対象役職員が、発行された本クーポンの全部又は一部を利用せず、本クーポンが失効したとしても、月額利用料金の繰り越し、減額又は返還はいたしません。また、システム障害その他の事由により、当月分の本クーポンの発行が当月中に行われなかったとしても、当社に故意又は重過失があった場合を除き、月額利用料金の繰り越し、減額又は返還はいたしません。

第6条(秘密情報の取り扱い)

  1. 当社及び登録ユーザーは、本利用契約の締結及び遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、厳に秘密として保持し、第三者に開示又は漏洩し、又は本利用契約の履行以外の目的で使用しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報(個人情報は除きます。)についてはこの限りではありません。

    1. 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    3. 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    4. 本利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
  2. 前項の定めにかかわらず、当社及び登録ユーザーは、裁判所その他権限ある官公署から、法令の定めに基づき、秘密情報の開示を要求された場合、当該官公署に対し、秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社及び登録ユーザーは、合理的に可能な限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
  3. 前各項の規定に関わらず、当社は、本利用契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役職員又は再委託先に対して、必要と認められる範囲に限り開示することができます。当社は、本項に基づく開示を行う場合、開示をする役職員又は再委託先に対して、本サービスに定める秘密保持義務と同等以上の義務を課し、かつ、役職員又は再委託先をして、これを遵守させるものとします。
  4. 本条の規定は、本利用契約の終了後、2年間有効に存続するものとします。

第7条(損害賠償)

当社に故意又は重過失が存する場合を除き、本利用契約に関連して登録ユーザーが被った損害について、当社が登録ユーザーに対して負うべき賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、その賠償額は、損害の原因となる事由の発生した月に係る月額利用料金を上限とします。

第8条(利用停止)

  1. 登録ユーザーが次の各号の一に該当することが判明した場合、当社は、当社の裁量により、当該登録ユーザーへの本サービスの全部又は一部の提供を一時的に又は恒久的に停止し、又は、本利用契約を解除することができます。

    1. 登録ユーザーが当社に対する債務の履行を怠った場合(第1条第2項の報告を怠った場合を含みます。)
    2. 第1条第1項により提供された申込情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. 登録ユーザーの信用状況等が変化した場合、その他当社が合理的に必要と認めた場合
    4. S.RIDE Biz利用規約第11条第3号から第9号までの事由が発生したことが判明したとき
  2. 前項各号に該当する場合、登録ユーザーは当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対してすべての債務の支払いを行わなければなりません。

第9条(契約期間)

  1. 本利用契約の契約期間は、契約締結日から12ヶ月間です。登録ユーザーが、期間満了日の1ヶ月前までに、当社所定の方法で更新停止手続を取らない場合、期間満了日の翌日から12ヶ月間、従前と同一の条件で本利用契約が更新されるものとします。
  2. 前項の更新停止手続が取られたことにより本利用契約が終了した場合でも、本サービスの利用期間が残存している場合には、当該残存期間に限り、本利用契約は存続します。
  3. 第2条第4項により本サービスの利用期間の更新が停止された場合又は当社と登録ユーザーとの間のS.RIDE Bizに関する利用契約が終了した場合には、本利用契約も当然に終了するものとします。この場合、本利用契約の終了が、当社の責めに帰すべき事由による場合に限り、当社は登録ユーザーに対して、既払い月額利用料金の内、未発行の本クーポンの合計額及びこれに対する手数料相当額(未発行の本クーポンの合計額の5%)を返還します。

2026年4月9日 制定